
当院が
施術から示談交渉まで
サポートいたします!!
「ホームページを見て電話したのですが・・・」とお伝えください!!
交通事故によるむち打ちは、
病院の診断をもとに、治療に通うことができます。
交通事故や労災(労働災害)に遭ったあと、 多少の症状では「そのうち治るかな」、「忙しいから」、「きっと気のせいだろう」と症状を放っておく方が多くみられます。
しかし、あとで痛みが発症するケースも多いため、後々にあのとき治療をしてけばよかったと後悔する人が多いのです。
交通事故の後遺症は放置すると機能障害や2次的障害(首痛、肩こり、腰痛、めまいや頭痛など)を起こすことがあります。
早期のきちんとした治療と、症状が完治するまで治療される事をおすすめします。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」とお伝えください!!
1.警察へ事故届けを出します。
交通事故にあったら、まず警察に電話しましょう。
大した交通事故ではないと自己判断はしないようにします。
警察への届出を忘れると、保険会社に保険金を請求する時に必要な
「交通事故証明書」が発行されません。
加害者には届出の義務がありますが、加害者が届出をしないことがあります。
必ず届けるようにしましょう。
その際、届け出警察署と担当官の名前はメモしておきましょう。
2.相手の住所、氏名、連絡先、任意保険の有無、保険会社名等、詳しく聞きます。
加害者の氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバー・
自賠責保険の会社名と証明書番号・任意保険の会社名をしっかりと確認しておきます。
その他にも勤務先や雇主の住所、氏名、連絡先も確認してください。
(※ 業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
加害者の氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバー・
自賠責保険の会社名と証明書番号・任意保険の会社名をしつかりと確認しておきます。
その他にも勤務先や雇主の住所、氏名、連絡先も確認してください。
(※ 業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります)
3.病院で診断を受けます。
交通事故の症状の改善には医師の診断が必要です。見た目には怪我がなかったり、
あっても軽い怪我と思える場合でも必ず病院で検査を受けてください。
例え、その日には何の症状がでていなくても、
後日何らかの重大な症状が隠れている場合が多々あります
4.病院での診断後、当院での施術を希望される場合は、その旨を保険会社に申し出て了承をもらいます。
電話で保険会社の担当者に八代あんじゅ整骨院(整骨院・接骨院)での
施術を希望することを伝えて下さい。保険会社より八代あんじゅ整骨院に
交通事故の施術依頼の連絡が入り、施術開始となります。
5.施術開始。
自賠責保険、任意保険が適用の場合、患者さんの窓口負担はありません。
6.施術終了。
施術が終了したら、その旨を保険会社に連絡します。
施術期間はケースにより様々で一概にはいえませんが、余程の重症でない限り3〜6カ月ぐらいが目安になります。
交通事故の保障(自賠責保険適応)範囲について
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
合理的な治療費の実費。
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など。
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
通院に際しての交通費も支払われます。
・ 列車、バス等
規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要)
・ タクシー
やむを得ない場合に認められます(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収書必要)
・ 自家用車
通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、
病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
・ 治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数
・ 実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ
慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかお勧めです。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。